【 物件購入時の諸費用 】
2023年11月17日
【 物件購入時にかかる別途諸費用について 】
マイホームを購入する際、物件の価格以外に別途諸費用がかかります。
その諸費用を総額で考えると物件価格の6~10%にもなり、大きな出費となります。
今回は、諸費用にはどのようなものがあるかを解説いたしますので参考にしてください。
・・・マイホーム購入の際に必要な諸費用・・・
●印紙代
契約の際に必要な印紙代で、契約価格1,000万超~5,000万円以下の場合で2万円となります。
(令和6年3月31日までの間に作成させる契約書については軽減措置があります。)
●登録免許税
所有権の保存登記、移転登記にかかる税金です。
固定資産税評価額×0.4~2%となり、司法書士が登記申請をする場合は司法書士へ支払います。
●司法書士費用
所有権移転の登記をするために司法書士へ支払う報酬です。
●住宅ローン抵当権設定登記
購入のために住宅ローンの借り入れを行う場合、金融機関が不動産に抵当権を設定します。
抵当権設定登記にかかる費用は借入金額×0.4%
●仲介手数料
不動産売買の仲介に入る不動産業者へ支払う手数料です。
多くの場合は売買価格×3%+6万円+消費税となります。
●固定資産税、都市計画税
中古物件を購入する場合の固定資産税、都市計画税は前所有者と日割りで計算で負担します。
●不動産取得税
固定資産税評価額×4%
・・・住宅ローンにかかる諸費用・・・
住宅ローンを組む金融機関との契約で必要となる費用です。
●印紙税
2万~6万円
●融資事務手数料
3万~5万円(借入額の1~3%)
●ローン保証料
借入額の0~2%
●物件調査手数料
一戸建て6万~8万円、マンション4万~6万円
●団体信用生命保険料
通常金利+0.2~0.4%程度
●火災保険料
物件・構造により保険料は異なりますが、5年間でマンションで5万円~戸建てで20万円程度
なお、これらの諸費用の他に、引っ越し費用、場合によってはリフォーム費用も考える必要があります。
これらの諸費用が仮に物件価格の10%だとすると、3,000万円の物件の場合で300万円程になります。
この費用の支払い方法は現金で払う方法の他、住宅ローンに組み入れることが可能な金融機関もあります。
住宅ローンに組み入れる際のデメリットをしっかり把握しておきましょう
●物件購入に充てられる借入可能額が減ってしまう場合がある
●諸費用分を加えて借入れる分、金利が上乗せされる可能性がある
●住宅ローンに合わせるため、完済までの期間が長くなる
住宅ローンに組み入れず「諸費用ローン」という選択もございます。住宅ローンより金利は高いものの、現金を用意する必要がないため住宅の購入時期を早めることができ、返済期間も自由に設定できます。
マイホームの購入にかかる諸費用はさまざまなものがあります。検討の段階で物件価格だけでなく諸費用も念頭におく必要があります。
大蔵商事株式会社では、諸費用の話も含めてご案内いたします。マイホーム購入をお考えの際はお気軽にお問合せください。