【 不動産投資の確定申告について 】

2024年09月18日

【 不動産投資の確定申告について 】

 

 不動産投資していると意外に忘れがちになってしまう確定申告。実は会社員でも申告が必要って知っていましたか?

 

 ここでは、どのようなケースの場合に申告が必要なのか、そして必要な書類について解説していきます。

 投資に興味がある人はぜひチェックしておきましょう。

 

 

●不動産投資の確定申告時に必要な書類について

 

 投資物件の申告の準備や申告時に必要な書類は、実はかなり数多くあります。

 

≪購入した年分の申告時≫

 ・売買契約書や固定資産税の評価証明書

 ・仲介手数料や固定資産税などの支払がわかる書類

 ・登記簿謄本 など 

                 

≪不動産を持ち続けている時(毎年申告が必要)≫

 ・賃貸借契約書や家賃の送金明細書

 ・税金の支払い明細

 ・借入返済表

 ・源泉徴収票 など

 ※物件を売却したときは、売渡清算書を準備しましょう。

 

 

●不動産投資の確定申告が必要なケースについて

 

 不動産投資時に確定申告が必要になる理由は、給与外に所得を得ているからです。

給与以外に「20万円以上所得を得た場合、申告しなければなりません。

不動産を購入した年はもちろん、賃貸化などで収益が出ている、売却などで譲渡所得が発生した場合ももちろん申告が必要です。

 

 では、賃貸化したけれど収益が20万円以下の場合、もしくは損益の場合は申告しなくても良いかと聞かれると、申告が不要なわけではありません。むしろ損益のケースは、条件に一致することで税金が還元される可能性があるので、申告したほうが良いでしょう。

 

 また、税金をおさえられなくても「損益通算」と言って、不動産のマイナス分を給与取得の税金が戻ってくる方法があります。

特に不動産を購入することで減価償却費として毎年発生している支出があるため、20万円以上利益が出ていなくても申告したほうが得になるのです。

 

 利益の有無や金額によって申告する、しないを判断するのではなく、投資用の不動産物件を持っている時点で確定申告は必要だと覚えておきましょう。

 

 

 

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 確定申告と聞くとなんだか難しそう、大変そうなイメージが強いかもしれませんが、書類を準備しておくことでスムーズに準備、申告できます。

 不動産投資用に物件を購入した場合、売却すると年までは毎年申告が必要だと覚えておきましょう。

 

「20万円以上の利益」と見かけることが多いですが、利益の有無や金額にかかわらず申告し、節税対策や申告漏れを防ぐように心掛けましょう。

 

 

 

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